辞書: 環太平洋パートナーシップ(TPP)

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環太平洋パートナーシップ(TPP)とは

怪しい陰謀論ばかりでネットではまともに議論がされてないものです。 なので、ここでは深入りしません。

著作権法に関わる変更点

赤松健先生が同人活動(二次著作物)について非親告罪になるのではと懸念していて、 ロビー活動をしてたのですが、結果として「海賊版」が非親告罪になったくらいで、 同人活動には影響なさそうです(現状と同じ)。

著作権法

著作権法の「未施行」タブに、 「環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日」という記述があります。

第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、 第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、 告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的 又は有償著作物等の提供若しくは提示により 著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、 次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した 第百十九条第一項の罪については、適用しない。

一 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、 又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。 次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途、 当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、 当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる 利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。

二 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、 又は原作のまま公衆送信を行うために、 当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途、 当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、 当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが 見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。

内閣官房のサイトに以下のページがありますが、

このページのリンク先、PDFで環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の概要という資料があり、3ページ目にもっとはっきりと書かれています。

非親告罪となる侵害行為の例 親告罪のままとなる行為の例
販売中の漫画や小説本の海賊版を販売する行為 漫画等の同人誌をコミケで販売する行為
映画の海賊版をネット配信する行為 漫画のパロディをブログに投稿する行為