引用とは
著作権法で認められているものです。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、 かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
著作権なるほど質問箱には以下の記載があります1。
他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。
【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
この著作権法や、文化庁の記述については、行政の広報資料のため、転載で構いません。 まあ、法律を勝手に載せられないと困るので当たり前ですが。。。
「公正な慣行」とは
同じく、著作権なるほど質問箱によれば、判例により、以下の3つが判断基準となっているようです2。
- 主従関係: 引用する側が「主」、引用される側が「従」であること。
- 上の条件の「エ」です。
- ただ、このあたりは曖昧で「引用しすぎ」で問題になったケースはないようです。
- 明瞭区分性: 引用とそれ以外が明確に区分されていること。
- 上の条件の「オ」です。
- 必然性: 引用する必然性があること。
- 上の条件の「カ」です。
弁護士の見解
気になった例についてリンクしてみます。
その他
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