Creative Commonsとは
画像などの著作物を適切にライセンスするための仕組みです。 ざっくりと言うと、「プログラム以外に、オープンソースの概念を持ち込んだようなもの」です。
概要
正確なところはライセンスを参照してもらうとして、 おおざっぱに理解したものを書いておきます。
ライセンスの条件
- BY: 表示(クレジットの表示)
- NC: 非営利
- ND: 改変禁止
- SA: 継承(改変した場合は同じライセンスを使用すること)
ライセンスの組み合わせ
条件は4つありますが、以下の理由より、6種類のようです。
- BY(表示)は全てに付いている
- 「著作権表示は不要だが商用利用は禁止」みたいなものを選ぶ理由はないからです。
- ND(改変禁止)とSA(継承)は排他的
- 改変を禁止した時点でライセンスは同じでないとおかしいからです。
よって、「非営利のあるなしで2種類」×「改変禁止と継承(両方除く)で3種類」=6種類になります。
同人マーク
クリエイティブ・コモンズとは違うのですが、同人マークというのがありました。 結局二次著作物は親告罪のままになったので、使わなくてもよい(使わないほうがよい?)ようです。
https://twitter.com/KenAkamatsu/status/716581188161314816
該当の条文はこれですね1。 「原作のまま複製」「利益が不当に害されることとなる場合に限る」と書かれています。
第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、適用しない。 一 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。 二 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。