ふるさと納税とは
都道府県、市区町村への寄附です1。
「実質的な」税額控除
確定申告をすると分かるのですが、控除には 「所得控除」と「税額控除」の2種類の控除があります。
ふるさと納税は自己負担額の2000円を除いて、原則として全額が控除されます。 その意味では「税額控除」なのですが、 計算式は少しややこしいです。
- 所得税からの控除: (ふるさと納税額 - 2000円) × 所得税の税率
- 住民税からの控除(基本分): (ふるさと納税額 - 2000円) × 10%
- 住民税からの控除(特例分): 以下の少ない方
- (ふるさと納税額 - 2000円) × (100% - 10% - 所得税の税率)
- (住民税所得割額) × 20%
なぜややこしいことになってるのかというと、 以下の2つの理由からです。
- 従来の寄付金控除と被らないようにする必要がある。
- ふるさと納税としての控除は住民税からでないといけない。
「自己負担額(2000円)」と「所得税からの控除」と「住民税からの控除(基本分)」は、 両方とも、既存の寄附金控除そのものです2。 「住民税からの控除(特例分)」がふるさと納税によるもので、 税額控除になるように計算式を調節しています。
普段は意識しないのですが、確定申告のときに 「ふるさと納税は税額控除なのに所得控除として扱われている?」と 勘違いしがちです。
「ふるさと=故郷」ではない
別に生まれ育った場所である必要はありません。 と言っても自分はお礼の内容で寄付先を選ぶのは好きじゃないので、 故郷(大洲市)に寄付しています。