辞書: 医療費控除

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医療費控除とは

病院や薬局に払ったお金を、所得から控除するための仕組みです。

簡略化された

平成29年(2017年)の確定申告から、 医療費控除の記入が簡略化されました1

医療費集計フォームの書式も変更されています2

まとめ

  • 明細をまとめて入力可能
  • 「医療費のお知らせ」があれば、その分は明細を書かなくてよく、領収書の保存も不要
  • それ以外の医療費は領収書の保管が必要だが、提出は不要。

明細をまとめて入力可能

これまでは明細を1件ずつ入力していたのが、人と場所ごとにまとめてでOKになりました。 ドラッグストアなど買った場合は、氏名をまとめて記載可能です(QAのNo.3)。

端数処理がされている場合は、どちらを使用しても構いません(QAのNo.10)

「医療費のお知らせ」があれば、その分は明細を書かなくてよい

健康保険組合3が発行する「医療費のお知らせ」がある場合(様式を満たしている必要あり)は、 その合計金額だけを書けば、明細を書かなくてよく、領収書の保存も不要です(QAのNo.1)。

また、医療保険者が発行するもので次の①から⑥までに掲げる6項目の記載がある 「医療費通知」を確定申告書に添付する場合(注2)は、「医療費控除の明細書」 の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。

領収書の提出が不要(保管が必要)

それ以外の場合も、領収書の提出が不要になりました。 ただし、領収書の5年間の保管が必要です(QAのNo.1)4

平成 29 年分以後の所得税の確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、 医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を 確定申告書に添付して提出することとされました。 なお、この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する 必要があります(注1)のでご注意ください。

ドラッグストアなどで買った薬の領収書の保存は必要ですが、 だいぶ簡素化されますね。

主な対象外

  • 予防接種
  • 健康診断(例外あり)5
  • 栄養ドリンク
    • 風邪薬代わりに使われる活蔘でも駄目でした6
    • 漢方の補剤はおそらく大丈夫だと思います7

  1. (詳細ページ)医療費控除の提出書類が簡略化されました:平成29年分 確定申告特集 ↩︎

  2. 医療費控除の準備:平成29年分 確定申告特集(準備編) ↩︎

  3. 正確には「保険者」ですが、「健康保険法」または「国民健康保険法」で定義されている、いわゆる健康保険組合を指します。 ↩︎

  4. 正確には「確定申告期限等から5年間」と書かれています。2017年度分は2018年3月15日が期限なので、保管期限は2023年3月15日でしょうか。 ↩︎

  5. No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁 ↩︎

  6. 税務署に確認済み。 ↩︎

  7. 病気の治療に使われることもあるので。 ↩︎

公式サイト